最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)559 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人上滝徳市の上告理由について。
論旨は、原審が上告人の証人Dの尋問申請を却下したことを以つて、審理不尽、
理由齟齬の違法であると主張するに帰着する。
しかしながら、証拠調の限度は裁判所の白由裁量に委ねられて居るのであつて、
唯一の証拠方法でない証人尋問の申請を却下しても違法ではない。このことは、大
審院以来屡次の判例の趣旨とする所である。したがつて、所論の証人尋問が上告人
の唯一の証拠方法でない本件において、その申請を却下したとて原審の措置を違法
であるとはいえない。
論旨は採用し得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 石 坂 修 一
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 高 橋 潔
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