大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)559 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人上滝徳市の上告理由について。

論旨は、原審が上告人の証人Dの尋問申請を却下したことを以つて、審理不尽、

理由齟齬の違法であると主張するに帰着する。

しかしながら、証拠調の限度は裁判所の白由裁量に委ねられて居るのであつて、

唯一の証拠方法でない証人尋問の申請を却下しても違法ではない。このことは、大

審院以来屡次の判例の趣旨とする所である。したがつて、所論の証人尋問が上告人

の唯一の証拠方法でない本件において、その申請を却下したとて原審の措置を違法

であるとはいえない。

論旨は採用し得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 高 橋 潔

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